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生活保護は持ち家があっても受給可能!売却が不要になる5つの条件とは?

持ち家に住みながら生活保護の書類を確認するイラスト

持ち家があっても生活保護は受給できる可能性があります。

「持ち家があると生活保護は受けられない」という誤解が広まっていますが、実際には条件次第で自宅に住み続けながら受給が可能です。生活保護の基本原則である「資産の活用」と、持ち家の例外規定について解説。特に住宅ローン完済の有無や、資産価値が低い場合の具体的な判断基準を知ることが、受給への第一歩です。この記事では、売却が必要なケースと不要なケースを明確に解説し、あなたが取るべき最善の行動を示します。

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  1. 生活保護の原則:「持ち家は資産活用」が求められる理由とは?
  2. 自宅の「売却指導」を受ける可能性が高い3つのケース
    1. ケース1:資産価値が生活扶助基準を大幅に上回る場合
    2. ケース2:住宅ローンが残っている場合
    3. ケース3:居住実態がなく、資産として容易に活用可能な場合
  3. 【驚きの事実】持ち家を売らずに生活保護を受給できる5つの条件
    1. 条件1:住宅ローンが完済されている
    2. 条件2:資産価値が極めて低い、またはマイナス資産である
    3. 条件3:転居費用が家の売却益を上回る
    4. 条件4:世帯人数に対して規模が適正である
    5. 条件5:転居が困難な特段の事情がある
  4. SNSのリアルな声:持ち家と生活保護に関する世間の誤解と専門家の見解
    1. 誤解1:「自宅を売らないと相談もできない」
    2. 誤解2:「固定資産税を払えないなら売るしかない」
    3. SNSで共感を呼ぶ「売却を回避できた」体験談
  5. 売却を避けたい人がまず行うべき具体的な行動ステップ
    1. ステップ1:自宅の現状を客観的に評価する(資産価値とローン)
    2. ステップ2:自宅維持と転居の経済的合理性を徹底比較する
    3. ステップ3:福祉事務所に相談する前に専門家の意見を聞く
    4. ステップ4:居住地の福祉事務所に正直かつ具体的に相談する
  6. まとめ:生活保護と持ち家に関する5つの重要ポイント

生活保護の原則:「持ち家は資産活用」が求められる理由とは?

生活保護制度は、憲法第25条に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。この制度を利用するための大前提として、生活保護法第4条に定められる「資産の活用」の原則があります。これは、申請者自身が持つ資産や能力を最大限に活用してもなお、最低生活費に満たない場合に、初めて保護が適用されるという考え方です。この「資産」には、現金や預貯金だけでなく、自動車、貴金属、そして持ち家(自宅)も含まれます。

なぜ持ち家も資産と見なされ、活用を求められるのでしょうか。それは、家が時として数千万円にもなる高額な資産価値を持つためです。原則として、その資産を売却し、得られた資金を生活費に充てることが制度の建前です。活用できる資産があるにも関わらず、国費で生活を賄うことは、制度の公平性を損なうという判断に基づいています。

しかし、持ち家は単なる金融資産ではなく、生活の根幹をなす「居住の場」です。そのため、一律に売却を求めることが、かえって申請者の自立を妨げたり、生活の質を著しく低下させたりする場合には、例外的な取り扱いが認められています。これが、持ち家があっても受給できるケースが存在する根拠となります。福祉事務所が判断の際に見るのは、以下の点です。

特に、自宅を保有し続けることが、他の生活保護受給者との均衡を失しないと認められるとき、保有が許容されるのです。この原則と例外のバランスを理解することが、生活保護申請において持ち家を巡る問題を解決する鍵となります。詳しくは厚生労働省の公式情報で確認できます。

自宅の「売却指導」を受ける可能性が高い3つのケース

持ち家を保有している場合でも、福祉事務所から「資産活用のため売却してください」と強く指導されるケースには、明確な経済的、または利用状況の合理性が伴います。これらのケースは、持ち家を保有し続けることが、生活保護制度の理念である「最低生活保障」を超えた利益をもたらす、または制度の公平性に反すると判断されるためです。ここでは、売却を求められる可能性が高い3つの代表的な状況を解説します。

ケース1:資産価値が生活扶助基準を大幅に上回る場合

まず、持ち家の資産価値が非常に高い場合です。一般的に、不動産の売却価格が生活保護の基準額(目安として約10年分の生活扶助費、2,000万円程度)を大きく超える場合、その資産を活用して生活を賄うことが優先されます。都心の一等地にある戸建てや、築年数が新しく市場価値が高いマンションなどがこれに該当します。この判断基準は明確に定められているわけではありませんが、高額な資産を持ちながら公的扶助を受けることは、国民の理解を得られにくいため、厳しく指導されます。

ケース2:住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている持ち家は、原則として売却指導の対象となります。その最大の理由は、生活保護費を住宅ローンの返済に充てることは認められていないからです。生活保護費は、あくまで衣食住や医療など、最低限の生活を維持するために支給されるものであり、「資産形成」につながる行為、すなわち借金の返済に使うことは禁止されています。ローン残高が多い場合や、完済まで長い期間を要する場合は、家を売却し、ローンを清算することが強く求められます。ただし、ローン残高が非常に少なく、一括返済が可能な場合や、完済まで残り数ヶ月といった極めて短い期間である場合は、例外的に保有が認められる可能性もあります。

ケース3:居住実態がなく、資産として容易に活用可能な場合

現在住んでいない持ち家、たとえば空き家、別荘、相続したものの利用していない不動産などは、純粋な「活用すべき資産」と見なされます。これらの不動産は生活の基盤とは言えず、売却して現金化することが経済的合理性に最も合致するため、売却が必須となります。特に、他人に貸し出すことで収益を得られる可能性がある場合(賃貸用物件)も、その収益を生活費に充てるよう指導されます。不動産売却に関する判断基準については不動産売却HOME4Uの解説が参考になります。

【驚きの事実】持ち家を売らずに生活保護を受給できる5つの条件

「自宅を売らないと申請すらできない」と思い込んでいる人は少なくありませんが、これは大きな誤解です。実際には、多くの状況で自宅の保有が認められ、生活保護を受給できている事例が存在します。福祉事務所が持ち家の保有を例外的に認めるのは、「その家を保有し続けることが、売却や転居よりも、自立助長または経済的合理性の観点から有利である」と判断される場合です。ここでは、持ち家を売却せずに生活保護を受給できる5つの重要な条件を解説します。

条件1:住宅ローンが完済されている

前述の通り、住宅ローンの残債は大きな壁ですが、逆に「ローンが一切残っていない持ち家」は保有が認められやすい傾向にあります。負債がないため、生活保護費を返済に充てる心配がなく、また、自宅を売却せずに住み慣れた場所で生活を継続できることは、精神的な安定と生活基盤の維持に直結し、自立を妨げないと判断されるためです。

条件2:資産価値が極めて低い、またはマイナス資産である

家が非常に古く、老朽化が進んでいる場合など、市場での資産価値が低いと判断される場合です。売却しようにも、仲介手数料や測量費、場合によっては解体費用などの「売却費用」が、売却によって得られる金額を上回る(実質的にマイナス資産となる)ケースです。売却しても手元に現金が残らない、または持ち出しが発生する場合、資産活用としての意味がないため、保有が認められます。

条件3:転居費用が家の売却益を上回る

売却によって一時的に現金が得られたとしても、その後の転居費用(敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し代)や、新しい賃貸物件での家賃が、現在の自宅の維持費(固定資産税、小規模な修繕費)を長期的に上回ってしまう場合です。経済的に見ると、自宅に住み続けた方がトータルの出費が抑えられると判断されれば、保有が認められます。

条件4:世帯人数に対して規模が適正である

生活保護制度では、資産の「過剰な保有」を避ける観点から、家の規模も審査の対象になります。しかし、単身者が極端に広い豪邸に住んでいるといったケースを除き、一般家庭の規模であれば、居住用として適切と見なされます。特に、長年住み慣れた家であれば、その環境を維持することが生活の安定につながると考慮されやすいです。

条件5:転居が困難な特段の事情がある

身体的な障害や要介護状態にあるなど、転居に伴うストレスや負担が申請者の健康状態に悪影響を及ぼすと判断される場合も、例外的な保有が認められます。また、地域によっては賃貸物件の供給が極端に少ないなど、物理的に転居が難しい事情がある場合も、自宅の保有が優先される要因となります。

SNSのリアルな声:持ち家と生活保護に関する世間の誤解と専門家の見解

生活保護と持ち家の問題は、SNS上でも活発に議論されるテーマであり、多くの誤解と不安が渦巻いています。特にX(旧Twitter)などで「#生活保護」「#持ち家」といったハッシュタグを検索すると、「自宅があるから申請しても無駄だ」「役所で売却を強要された」といった、制度への不信感や諦めの声が散見されます。こうした情報の多くは、個別のケースや、制度の「原則」だけを捉えたものであり、人々に誤った認識を与えがちです。

誤解1:「自宅を売らないと相談もできない」

SNSでよく見られるのが、「相談に行ったら、まず不動産を売るよう言われた」という体験談です。これは福祉事務所が原則論を伝えることが多いためですが、多くの専門家は「原則と例外があり、相談しないと判断は得られない」と警鐘を鳴らしています。弁護士JPニュースなどでは、「持ち家を売らないと受けられない」はウソであると明確に指摘されており、実際には個別の状況を丁寧に説明し、証拠(査定書、ローン残高証明など)を提出することで、保有が認められるケースは珍しくありません。

誤解2:「固定資産税を払えないなら売るしかない」

生活保護受給中は、家賃に相当する住宅扶助は支給されませんが、持ち家保有者には固定資産税の支払い義務が残ります。このため「どうせ維持できない」と諦める人もいますが、実は生活保護受給世帯に対しては、固定資産税の減免制度が適用される場合が多く、実質的な負担が軽減されます。この情報は広く知られていないため、諦めてしまう一因となっています。

SNSで共感を呼ぶ「売却を回避できた」体験談

一方、ネット上では「ローンを完済していた自宅だったため、保有が認められた」「資産価値の査定書を持参し、査定額が低かったため売却指導を免れた」といった成功事例も共感を呼んでいます。これらの体験談は、単に「無理」と断定するのではなく、粘り強く交渉し、適切な資料を用意することの重要性を裏付けています。多くのユーザーは、制度の「例外規定」が自分にも適用される可能性があることを知りたがっており、具体的な成功例が、不安を抱える人々の希望となっています。

売却を避けたい人がまず行うべき具体的な行動ステップ

持ち家を維持しながら生活保護を受給することは、決して不可能ではありません。しかし、感情論ではなく、制度の原則と経済合理性に基づいて判断されるため、戦略的な準備と行動が不可欠です。以下に、売却指導を避け、自宅保有の可能性を高めるために、あなたがまず行うべき具体的な行動ステップを解説します。

ステップ1:自宅の現状を客観的に評価する(資産価値とローン)

まず、あなたの持ち家が「資産」としてどの程度の価値があるのかを把握することが必須です。不動産会社に依頼し、査定書を取得してください。これにより、売却額と諸費用を差し引いた純粋な手取り額を明確にできます。査定額が低ければ低いほど、資産活用としての合理性が薄いと判断され、保有が認められやすくなります。同時に、住宅ローンの残高証明書も準備し、残債の状況を整理しましょう。もし残高が僅少であれば、親族やその他の方法で一括返済する道を模索することも、保有許可を得るための強力な材料となります。

ステップ2:自宅維持と転居の経済的合理性を徹底比較する

福祉事務所は、自宅維持と転居のどちらが、長期的に見て国庫負担が少なく、申請者の自立につながるかを評価します。以下の費用を具体的に比較シミュレーションしましょう。

シミュレーション結果で、自宅維持の方が経済的に有利であることを示す資料を作成することが重要です。特に、高齢者や障がいを持つ方は、転居による費用や心身への負担も考慮に入れるよう、福祉事務所に訴える必要があります。

ステップ3:福祉事務所に相談する前に専門家の意見を聞く

福祉事務所の担当者は必ずしも不動産や法律の専門家ではありません。申請が複雑化する持ち家問題においては、事前に行政書士や弁護士といった専門家に相談することが極めて有効です。専門家は、あなたの状況を法的な観点から分析し、福祉事務所への説明方法や提出すべき資料について適切なアドバイスを提供してくれます。これにより、不必要な売却指導を避け、自宅保有が認められる可能性を大幅に高めることができます。

ステップ4:居住地の福祉事務所に正直かつ具体的に相談する

最終的に、持ち家保有の可否を決定するのは居住地の福祉事務所です。準備した資料(査定書、ローン残高、費用比較シミュレーションなど)を持参し、正直に状況を説明しましょう。「持ち家を維持したいが、なぜそれが自立につながるのか」という合理的な理由を明確に伝え、交渉することが大切です。諦めずに相談することが、結果的に自宅を守る最善の道となります。

まとめ:生活保護と持ち家に関する5つの重要ポイント

生活保護制度における持ち家の扱いは複雑ですが、「持ち家があるから絶対無理」という誤解は、あなたが自立への道を閉ざす最大のリスクです。本記事で解説した内容を参考に、適切な手続きを踏むことで、住み慣れた自宅での生活を維持しながら、最低限度の生活を保障される可能性は十分にあります。最後に、あなたがこの情報をどう活用できるかを念頭に、5つの重要ポイントをまとめます。

  1. **原則は「資産の活用」だが、例外規定が重要**:生活保護の原則は資産活用ですが、居住用の家は「生活の基盤」として例外的な保有が認められます。この原則と例外のバランスを理解しましょう。
  2. **住宅ローンの完済有無が最大の分かれ道**:ローンが残っている場合は売却指導を受けやすい一方、完済していれば保有が認められる可能性が飛躍的に高まります。
  3. **資産価値と経済合理性の証明が鍵**:自宅の資産価値が低いこと、または転居費用や家賃が自宅維持費を上回り、経済的に不利になることを客観的な資料で証明する準備をしましょう。
  4. **固定資産税には減免制度の活用を**:持ち家保有中は住宅扶助はありませんが、固定資産税の減免制度があるため、維持費を過度に心配する必要はありません。
  5. **まずは「諦めずに」福祉事務所か専門家へ相談**:「無理だろう」と自分で判断せず、居住地の福祉事務所または行政書士・弁護士に状況を説明し、個別具体的な判断を仰ぐことが、最善の活用方法です。
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