人事院勧告が出ると、毎年検索されるのが「差額支給はいつか」です。2026年の勧告でも、月例給の引き上げ、ボーナス4.70月分への改定、4月実施の扱いが関係するため、差額支給への関心が出ています。
この記事では、人事院勧告2026の差額支給を考えるときに確認したいポイントを整理します。
給与改定は令和8年4月実施の扱い
人事院の説明資料では、月例給の改定は令和8年4月実施とされています。勧告日は2026年8月7日なので、実際の給与事務では、4月以降にすでに支給された給与との差額をどう精算するかが論点になります。
差額支給日は勤務先の通知で確認
差額支給は、人事院勧告が出た日に自動で即日支給されるものではありません。国会・内閣での対応、給与法改正、各府省や勤務先の給与事務を経て、具体的な支給日が案内されます。地方公務員や会計年度任用職員の場合は、自治体の条例改正や人事委員会勧告の扱いも関係します。
ボーナスの差額も見る
2026年の特別給は、年間4.65月分から4.70月分へ0.05月分引き上げです。引き上げ分は期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ配分されます。すでに支給済みの期末・勤勉手当がある場合、年末側で調整される可能性があります。
確認するもの
- 給与法改正や勤務先の給与事務通知
- 4月以降の俸給表との差額
- 地域手当・広域異動手当などへの反映
- 期末手当・勤勉手当の調整
人事院勧告2026の数字全体はまとめ記事から確認できます。

