スポンサーリンク

106万円の壁は2026年10月1日に撤廃|社会保険の条件と手取りへの影響

106万円の壁と社会保険の内容をイメージした図解風アイキャッチ画像 税金・社会保障
106万円の壁と社会保険のポイントを整理するためのアイキャッチ画像です。
税金・社会保障

パート・アルバイトの社会保険で「106万円の壁」と呼ばれてきた所定内賃金が月額8.8万円以上という要件は、2026年10月1日に撤廃されます。ただし、同じ日にすべての加入条件がなくなるわけではありません。

この記事では、2026年9月時点の厚生労働省・日本年金機構の一次資料をもとに、10月から確定している変更、今後段階的に変わる企業規模要件、残る週20時間要件、手取りへの影響を分けて整理します。

スポンサーリンク

結論:2026年10月1日に撤廃されるのは月額8.8万円の賃金要件

日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」は、短時間労働者の所定内賃金が月額8.8万円以上という要件を2026年10月に撤廃すると案内しています。掲載されているチラシでは施行日が2026年10月1日と明記されています。

月額8.8万円を年額に換算した約106万円が通称の由来です。10月以降は「年収が106万円を超えたか」そのものではなく、週の所定労働時間や勤務先の規模などで加入対象かを確認します。

2026年10月から変わる条件・変わらない条件

確認項目 2026年9月30日まで 2026年10月1日から
所定内賃金 月額8.8万円以上 要件を撤廃
週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上のまま
企業規模 厚生年金被保険者51人以上 51人以上のまま
学生 原則として対象外 原則として対象外のまま
雇用期間 2カ月を超えて使用される見込み 変更なし

出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」。正社員等の所定労働時間・日数の4分の3以上で働く人は、短時間労働者の特例とは別の基準で加入します。

週20時間要件は残る

賃金要件の撤廃後も、原則として雇用契約などで定める週の所定労働時間が20時間以上かを確認します。残業で一時的に20時間を超えただけなら、直ちに加入するとは限りません。一方、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その状態が続く見込みなら、3カ月目の初日に資格を取得する扱いがあります。

「106万円未満なら加入しない」という年収だけの判断は、2026年10月以降はできません。雇用契約書や労働条件通知書の週所定労働時間を確認し、判断が難しい場合は勤務先の人事・総務または年金事務所に確認してください。

企業規模要件は2026年10月には変わらない

2026年10月時点の対象は、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等です。50人以下の企業でも、労使合意に基づく申し出で任意特定適用事業所となっている場合は対象になり得ます。

厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」によると、企業規模要件は次の日程で段階的に縮小される予定です。

  • 2027年10月:36人以上の企業
  • 2029年10月:21人以上の企業
  • 2032年10月:11人以上の企業
  • 2035年10月:企業規模要件を撤廃

したがって、2026年10月の賃金要件撤廃だけで、50人以下の全企業に一斉に加入対象が広がるわけではありません。勤務先の被保険者数と任意適用の有無を分けて確認する必要があります。

賃金要件撤廃の対象範囲

最低賃金以上で週20時間働けば、月額換算ではすでに8.8万円を上回る水準です。このため、多くの人は賃金要件が撤廃されても、実際の加入判定が急に変わるわけではありません。

直接影響し得るのは、最低賃金法の減額特例の対象者など、週20時間以上でも所定内賃金が8.8万円未満となる人です。日本年金機構は、減額特例の対象者については2026年10月から任意加入できる制度が始まると案内しています。自動的に全員が強制加入になるという意味ではありません。

社会保険加入で手取りはどう変わる?

家族の扶養に入っていて保険料を負担していなかった人が勤務先の健康保険・厚生年金に加入すると、給与から本人負担分が引かれるため、加入直後の手取りは減ることがあります。

厚生労働省の年金制度改正説明資料では、年収106万円のモデルで健康保険と厚生年金の本人負担を合計月約1万2,500円と例示しています。ただし、これは説明用の試算です。実額は標準報酬月額、加入する健康保険、都道府県、年齢、保険料率などで変わり、雇用保険料や税金も別に影響します。

一方、厚生年金への加入で将来受け取る年金が増え、健康保険では傷病手当金や出産手当金の対象になり得ます。手取りだけでなく、会社が保険料を負担することと給付の充実もあわせて比較してください。

106万円の壁と130万円の壁は検索意図が違う

106万円の壁を調べる人が確認したいのは、勤務先の健康保険・厚生年金に入る条件です。これに対し、130万円の壁は、主に配偶者などの健康保険の被扶養者でいられる収入基準を確認する話です。

勤務先の加入条件を満たせば、年収130万円未満でも勤務先の社会保険に加入します。反対に、週20時間未満や企業規模要件の対象外で勤務先の社会保険に入らなくても、年収130万円以上が見込まれると扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の負担が生じることがあります。

所得税の扶養・配偶者控除はさらに別制度です。税金の書類は年末調整2026の扶養控除・配偶者控除ガイド、年間の確認時期は2026年の税金・給付金・年金カレンダーで整理しています。

2026年10月前に確認するチェックリスト

  1. 雇用契約上の週所定労働時間が20時間以上か
  2. 勤務先が厚生年金被保険者51人以上か、任意特定適用事業所か
  3. 学生の適用除外や雇用期間の条件に該当するか
  4. 加入予定日と給与から控除される保険料の概算
  5. 家族の健康保険の扶養、会社の家族手当、所得税の扱い

加入対象者がいる場合、資格取得届を提出するのは事業主です。対象になりそうなのに勤務先から案内がない場合は、まず人事・総務に確認し、必要に応じて管轄の年金事務所へ相談してください。

よくある質問

106万円の壁はいつ撤廃されますか?

月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されます。週20時間要件や企業規模要件まで同日に撤廃されるわけではありません。

2026年10月から週20時間未満でも社会保険に入りますか?

短時間労働者の特例では、週の所定労働時間20時間以上という要件が残ります。ただし、正社員等の所定労働時間・日数の4分の3以上なら別基準で加入対象になるため、契約内容を確認してください。

従業員50人以下の会社も2026年10月から対象ですか?

一律には対象になりません。企業規模要件は2026年10月時点で51人以上のままで、36人以上への拡大は2027年10月です。ただし、50人以下でも任意特定適用事業所なら対象になり得ます。

社会保険に入ると手取りはいくら減りますか?

一律には決まりません。厚生労働省資料の年収106万円モデルでは健康保険・厚生年金の本人負担を月約1万2,500円としていますが、実額は保険料率や年齢などで変わります。勤務先に加入後の給与試算を確認してください。

106万円未満なら130万円まで扶養のままですか?

必ずしもそうではありません。2026年10月以降は106万円という賃金額ではなく、週20時間や企業規模などで勤務先の社会保険加入を判断します。勤務先の加入対象でなければ、別途130万円の被扶養者認定基準を確認します。

次に確認するのは勤務先の加入案内と2027年10月の企業規模拡大

確定している直近の変更は、2026年10月1日の月額8.8万円要件の撤廃です。週20時間要件と51人以上の企業規模要件は残り、企業規模の次の拡大は2027年10月です。日本年金機構の案内、勤務先からの通知、加入後の給与明細を順に確認してください。

このテーマを継続して追いたい方は、Google検索の優先ソースにnowbuzzを追加しておくと、社会保険や手取りに関する更新記事を確認しやすくなります。

タイトルとURLをコピーしました