2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、47都道府県の答申が出そろい、全国加重平均は1,177円となりました。前年度の1,121円から56円引き上げられる答申で、地域ごとに2026年10月1日から12月2日まで順次発効する予定です。
この記事では、厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申をもとに、都道府県別の金額と発効予定日、月給制の換算方法、手取りへの影響、最低賃金未満だった場合の相談先をまとめます。
2026年度の最低賃金は全国平均1,177円
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」によると、47都道府県の引き上げ幅は54〜65円です。答申ベースの最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円で、全国加重平均は1,177円です。
7月28日に示された目安段階の全国平均1,176円から、地方最低賃金審議会の答申を反映して1,177円になりました。ただし、下表は2026年9月3日時点の答申額と発効予定日です。異議申出などの手続きを経て決定されるため、勤務先に適用される確定額は、発効前に厚生労働省の地域別最低賃金全国一覧または都道府県労働局で再確認してください。
都道府県別の最低賃金と発効予定日
同じ2026年度改定でも、発効日は全国一律ではありません。発効日前までは従来額、発効日以後に働いた分から新しい最低賃金を確認します。月額目安は比較しやすいよう「週40時間×52週÷12か月=月平均約173.3時間」で単純換算した参考値で、実際の月給判定には勤務先の年間所定労働時間を使います。
| 都道府県 | 答申額(時給) | 発効予定日 | 月額目安(173.3時間) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 2026年10月1日 | 約196,000円 |
| 青森県 | 1,090円 | 2026年10月29日 | 約188,900円 |
| 岩手県 | 1,090円 | 2026年12月1日 | 約188,900円 |
| 宮城県 | 1,098円 | 2026年10月1日 | 約190,300円 |
| 秋田県 | 1,090円 | 2026年10月14日 | 約188,900円 |
| 山形県 | 1,092円 | 2026年10月30日 | 約189,300円 |
| 福島県 | 1,094円 | 2026年10月16日 | 約189,600円 |
| 茨城県 | 1,136円 | 2026年10月18日 | 約196,900円 |
| 栃木県 | 1,125円 | 2026年10月1日 | 約195,000円 |
| 群馬県 | 1,120円 | 2026年10月3日 | 約194,100円 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 2026年10月1日 | 約207,300円 |
| 千葉県 | 1,195円 | 2026年10月1日 | 約207,100円 |
| 東京都 | 1,280円 | 2026年10月1日 | 約221,900円 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 2026年10月1日 | 約221,700円 |
| 新潟県 | 1,108円 | 2026年10月1日 | 約192,100円 |
| 富山県 | 1,119円 | 2026年10月1日 | 約194,000円 |
| 石川県 | 1,113円 | 2026年10月3日 | 約192,900円 |
| 福井県 | 1,112円 | 2026年10月4日 | 約192,700円 |
| 山梨県 | 1,113円 | 2026年11月1日 | 約192,900円 |
| 長野県 | 1,117円 | 2026年10月2日 | 約193,600円 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 2026年10月1日 | 約194,300円 |
| 静岡県 | 1,154円 | 2026年10月15日 | 約200,000円 |
| 愛知県 | 1,195円 | 2026年10月1日 | 約207,100円 |
| 三重県 | 1,143円 | 2026年10月1日 | 約198,100円 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 2026年10月3日 | 約196,900円 |
| 京都府 | 1,180円 | 2026年11月16日 | 約204,500円 |
| 大阪府 | 1,231円 | 2026年10月1日 | 約213,400円 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 2026年10月1日 | 約203,100円 |
| 奈良県 | 1,107円 | 2026年10月4日 | 約191,900円 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 2026年10月3日 | 約190,800円 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 2026年10月3日 | 約188,900円 |
| 島根県 | 1,092円 | 2026年10月10日 | 約189,300円 |
| 岡山県 | 1,104円 | 2026年10月2日 | 約191,400円 |
| 広島県 | 1,141円 | 2026年10月11日 | 約197,800円 |
| 山口県 | 1,101円 | 2026年10月8日 | 約190,800円 |
| 徳島県 | 1,103円 | 2026年11月1日 | 約191,200円 |
| 香川県 | 1,092円 | 2026年10月1日 | 約189,300円 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 2026年11月1日 | 約189,500円 |
| 高知県 | 1,086円 | 2026年10月29日 | 約188,200円 |
| 福岡県 | 1,114円 | 2026年10月4日 | 約193,100円 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 2026年11月15日 | 約189,800円 |
| 長崎県 | 1,087円 | 2026年11月2日 | 約188,400円 |
| 熊本県 | 1,092円 | 2026年12月1日 | 約189,300円 |
| 大分県 | 1,096円 | 2026年11月1日 | 約190,000円 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 2026年10月24日 | 約188,100円 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 2026年10月25日 | 約188,900円 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 2026年12月2日 | 約188,200円 |
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」。発効予定日は変更される可能性があります。
時給の引き上げで月収はいくら増える?
2026年度の引き上げ額は都道府県により54〜65円です。実際の増加額は「時給差×実労働時間」で計算できます。たとえば月80時間なら約4,320〜5,200円、月120時間なら約6,480〜7,800円、月160時間なら約8,640〜10,400円の額面増が目安です。
発効月は新旧の時給が混在することがあります。給与明細では、対象期間、労働時間、発効日前後の単価が正しく分けて計算されているかを確認しましょう。
月給制は「対象賃金×12÷年間所定労働時間」で確認
最低賃金は時給制だけでなく、月給制の労働者にも適用されます。厚生労働省の計算例では、月給制は次の式で1時間当たりの金額に換算します。
最低賃金の対象になる月給額 × 12か月 ÷ 年間総所定労働時間
換算額が、勤務場所に適用される地域別最低賃金以上かを比較します。最低賃金の計算からは、臨時に支払われる賃金、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。固定残業代を含む総支給額だけで判断せず、基本給と各手当の内訳、休憩を除く所定労働時間を確認してください。
派遣労働者は、派遣元の所在地ではなく派遣先で働く地域の最低賃金が基本です。特定(産業別)最低賃金が適用され、地域別最低賃金より高い場合は高い方を確認します。
手取りは給与明細で控除後の差額を確認する
最低賃金が上がっても、額面の増加分がそのまま手取りになるとは限りません。所得税、住民税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料などは、本人の年収や加入状況、居住地、扶養人数などで変わるため、「最低賃金1,177円なら手取りは一律いくら」とは計算できません。
- 発効日前後の給与明細で、時給または最低賃金対象の月給が改定されたか確認する
- 総支給額から、税金と社会保険料などの控除額を引いて差引支給額を比べる
- 勤務時間が同じ月同士で比較し、控除額が変わった場合は加入条件や標準報酬月額も確認する
扶養内で働く人は、同じ時間でも年収が増えやすくなります。税と社会保険の確認時期は、2026年の税金・給付金・年金カレンダーもあわせて確認してください。
最低賃金を下回っていた場合の相談先
まず、雇用契約書・労働条件通知書、就業規則、給与明細、勤務日と労働時間の記録を残し、計算根拠を整理します。厚生労働省は、最低賃金を下回る合意はその部分が無効となり、最低賃金額との差額を請求できると案内しています。
- 都道府県労働局の賃金課・室、最寄りの労働基準監督署:最低賃金の適用や不足分について相談できます。
- 総合労働相談コーナー:どの窓口に相談すべきか分からない場合を含め、職場の労働問題を無料で相談できます。
- 労働条件相談ほっとライン:平日夜間、土日・祝日にも無料・匿名で相談できます。
会社に確認する際は、「総支給額が低い」だけでなく、最低賃金の対象に含める賃金と年間所定労働時間を示して、時間額の計算結果を伝えると整理しやすくなります。
企業側は賃金表と年末調整書類の更新も確認
事業者は、発効日までに時給表、求人票、雇用契約書、給与計算設定を確認する必要があります。従業員の収入見込みが変わる場合は、年末調整2026で確認する扶養控除・配偶者控除の書類も早めに案内しましょう。
国家公務員の給与改定とは仕組みが異なります。公務員給与との違いは、人事院勧告2026の給与改定を確認してください。
よくある質問
2026年度の最低賃金はいつから変わりますか?
都道府県ごとに異なり、答申では2026年10月1日から12月2日までに順次発効予定です。勤務先の都道府県について、発効日と確定額を厚生労働省または労働局の最新情報で確認してください。
月給に残業代や通勤手当を含めて比較してよいですか?
残業・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、精皆勤手当、家族手当などは最低賃金の計算に含めません。給与明細で対象賃金を分け、「対象月給×12÷年間総所定労働時間」で時間額に換算します。
最低賃金が上がれば手取りも同じ額だけ増えますか?
同じ額だけ増えるとは限りません。税金や社会保険料の控除、勤務時間、扶養・加入状況で手取りの増加幅は変わるため、改定後の給与明細で差引支給額を確認してください。
最低賃金未満でも本人が同意していれば有効ですか?
最低賃金を下回る部分の合意は無効で、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局へ相談してください。
次に確認するのは確定額と給与明細
2026年度の答申では全国加重平均1,177円となりましたが、実務で重要なのは勤務先地域の確定額と発効日です。厚生労働省の全国一覧、都道府県労働局の公示、発効後の給与明細を順番に確認し、月給制なら年間所定労働時間で時間額に換算してください。
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