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2026年の最低賃金で月給・手取りはいくら変わる?全国平均1,177円と発効日

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仕事税金・社会保障

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、47都道府県の答申が出そろい、全国加重平均は1,177円となりました。前年度の1,121円から56円引き上げられる答申で、地域ごとに2026年10月1日から12月2日まで順次発効する予定です。

この記事では、厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申をもとに、都道府県別の金額と発効予定日、月給制の換算方法、手取りへの影響、最低賃金未満だった場合の相談先をまとめます。

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2026年度の最低賃金は全国平均1,177円

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」によると、47都道府県の引き上げ幅は54〜65円です。答申ベースの最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円で、全国加重平均は1,177円です。

7月28日に示された目安段階の全国平均1,176円から、地方最低賃金審議会の答申を反映して1,177円になりました。ただし、下表は2026年9月3日時点の答申額と発効予定日です。異議申出などの手続きを経て決定されるため、勤務先に適用される確定額は、発効前に厚生労働省の地域別最低賃金全国一覧または都道府県労働局で再確認してください。

都道府県別の最低賃金と発効予定日

同じ2026年度改定でも、発効日は全国一律ではありません。発効日前までは従来額、発効日以後に働いた分から新しい最低賃金を確認します。月額目安は比較しやすいよう「週40時間×52週÷12か月=月平均約173.3時間」で単純換算した参考値で、実際の月給判定には勤務先の年間所定労働時間を使います。

都道府県 答申額(時給) 発効予定日 月額目安(173.3時間)
北海道 1,131円 2026年10月1日 約196,000円
青森県 1,090円 2026年10月29日 約188,900円
岩手県 1,090円 2026年12月1日 約188,900円
宮城県 1,098円 2026年10月1日 約190,300円
秋田県 1,090円 2026年10月14日 約188,900円
山形県 1,092円 2026年10月30日 約189,300円
福島県 1,094円 2026年10月16日 約189,600円
茨城県 1,136円 2026年10月18日 約196,900円
栃木県 1,125円 2026年10月1日 約195,000円
群馬県 1,120円 2026年10月3日 約194,100円
埼玉県 1,196円 2026年10月1日 約207,300円
千葉県 1,195円 2026年10月1日 約207,100円
東京都 1,280円 2026年10月1日 約221,900円
神奈川県 1,279円 2026年10月1日 約221,700円
新潟県 1,108円 2026年10月1日 約192,100円
富山県 1,119円 2026年10月1日 約194,000円
石川県 1,113円 2026年10月3日 約192,900円
福井県 1,112円 2026年10月4日 約192,700円
山梨県 1,113円 2026年11月1日 約192,900円
長野県 1,117円 2026年10月2日 約193,600円
岐阜県 1,121円 2026年10月1日 約194,300円
静岡県 1,154円 2026年10月15日 約200,000円
愛知県 1,195円 2026年10月1日 約207,100円
三重県 1,143円 2026年10月1日 約198,100円
滋賀県 1,136円 2026年10月3日 約196,900円
京都府 1,180円 2026年11月16日 約204,500円
大阪府 1,231円 2026年10月1日 約213,400円
兵庫県 1,172円 2026年10月1日 約203,100円
奈良県 1,107円 2026年10月4日 約191,900円
和歌山県 1,101円 2026年10月3日 約190,800円
鳥取県 1,090円 2026年10月3日 約188,900円
島根県 1,092円 2026年10月10日 約189,300円
岡山県 1,104円 2026年10月2日 約191,400円
広島県 1,141円 2026年10月11日 約197,800円
山口県 1,101円 2026年10月8日 約190,800円
徳島県 1,103円 2026年11月1日 約191,200円
香川県 1,092円 2026年10月1日 約189,300円
愛媛県 1,093円 2026年11月1日 約189,500円
高知県 1,086円 2026年10月29日 約188,200円
福岡県 1,114円 2026年10月4日 約193,100円
佐賀県 1,095円 2026年11月15日 約189,800円
長崎県 1,087円 2026年11月2日 約188,400円
熊本県 1,092円 2026年12月1日 約189,300円
大分県 1,096円 2026年11月1日 約190,000円
宮崎県 1,085円 2026年10月24日 約188,100円
鹿児島県 1,090円 2026年10月25日 約188,900円
沖縄県 1,086円 2026年12月2日 約188,200円

出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」。発効予定日は変更される可能性があります。

時給の引き上げで月収はいくら増える?

2026年度の引き上げ額は都道府県により54〜65円です。実際の増加額は「時給差×実労働時間」で計算できます。たとえば月80時間なら約4,320〜5,200円、月120時間なら約6,480〜7,800円、月160時間なら約8,640〜10,400円の額面増が目安です。

発効月は新旧の時給が混在することがあります。給与明細では、対象期間、労働時間、発効日前後の単価が正しく分けて計算されているかを確認しましょう。

月給制は「対象賃金×12÷年間所定労働時間」で確認

最低賃金は時給制だけでなく、月給制の労働者にも適用されます。厚生労働省の計算例では、月給制は次の式で1時間当たりの金額に換算します。

最低賃金の対象になる月給額 × 12か月 ÷ 年間総所定労働時間

換算額が、勤務場所に適用される地域別最低賃金以上かを比較します。最低賃金の計算からは、臨時に支払われる賃金、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。固定残業代を含む総支給額だけで判断せず、基本給と各手当の内訳、休憩を除く所定労働時間を確認してください。

派遣労働者は、派遣元の所在地ではなく派遣先で働く地域の最低賃金が基本です。特定(産業別)最低賃金が適用され、地域別最低賃金より高い場合は高い方を確認します。

手取りは給与明細で控除後の差額を確認する

最低賃金が上がっても、額面の増加分がそのまま手取りになるとは限りません。所得税、住民税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料などは、本人の年収や加入状況、居住地、扶養人数などで変わるため、「最低賃金1,177円なら手取りは一律いくら」とは計算できません。

  1. 発効日前後の給与明細で、時給または最低賃金対象の月給が改定されたか確認する
  2. 総支給額から、税金と社会保険料などの控除額を引いて差引支給額を比べる
  3. 勤務時間が同じ月同士で比較し、控除額が変わった場合は加入条件や標準報酬月額も確認する

扶養内で働く人は、同じ時間でも年収が増えやすくなります。税と社会保険の確認時期は、2026年の税金・給付金・年金カレンダーもあわせて確認してください。

最低賃金を下回っていた場合の相談先

まず、雇用契約書・労働条件通知書、就業規則、給与明細、勤務日と労働時間の記録を残し、計算根拠を整理します。厚生労働省は、最低賃金を下回る合意はその部分が無効となり、最低賃金額との差額を請求できると案内しています。

  • 都道府県労働局の賃金課・室、最寄りの労働基準監督署:最低賃金の適用や不足分について相談できます。
  • 総合労働相談コーナー:どの窓口に相談すべきか分からない場合を含め、職場の労働問題を無料で相談できます。
  • 労働条件相談ほっとライン:平日夜間、土日・祝日にも無料・匿名で相談できます。

会社に確認する際は、「総支給額が低い」だけでなく、最低賃金の対象に含める賃金と年間所定労働時間を示して、時間額の計算結果を伝えると整理しやすくなります。

企業側は賃金表と年末調整書類の更新も確認

事業者は、発効日までに時給表、求人票、雇用契約書、給与計算設定を確認する必要があります。従業員の収入見込みが変わる場合は、年末調整2026で確認する扶養控除・配偶者控除の書類も早めに案内しましょう。

国家公務員の給与改定とは仕組みが異なります。公務員給与との違いは、人事院勧告2026の給与改定を確認してください。

よくある質問

2026年度の最低賃金はいつから変わりますか?

都道府県ごとに異なり、答申では2026年10月1日から12月2日までに順次発効予定です。勤務先の都道府県について、発効日と確定額を厚生労働省または労働局の最新情報で確認してください。

月給に残業代や通勤手当を含めて比較してよいですか?

残業・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、精皆勤手当、家族手当などは最低賃金の計算に含めません。給与明細で対象賃金を分け、「対象月給×12÷年間総所定労働時間」で時間額に換算します。

最低賃金が上がれば手取りも同じ額だけ増えますか?

同じ額だけ増えるとは限りません。税金や社会保険料の控除、勤務時間、扶養・加入状況で手取りの増加幅は変わるため、改定後の給与明細で差引支給額を確認してください。

最低賃金未満でも本人が同意していれば有効ですか?

最低賃金を下回る部分の合意は無効で、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局へ相談してください。

次に確認するのは確定額と給与明細

2026年度の答申では全国加重平均1,177円となりましたが、実務で重要なのは勤務先地域の確定額と発効日です。厚生労働省の全国一覧、都道府県労働局の公示、発効後の給与明細を順番に確認し、月給制なら年間所定労働時間で時間額に換算してください。

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