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人事院勧告2026の転居手当とは?広域異動手当の引き上げも解説

仕事税金・社会保障

2026年の人事院勧告では、転勤に伴う経済的負担の軽減が大きなテーマになりました。特に、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする手当の新設と、広域異動手当の引き上げは、勤務地が変わる職員に直接関係します。

この記事では、人事院勧告2026の転居手当と広域異動手当を整理します。

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転居を伴う転勤への手当を新設

人事院資料では、官署を異にする異動を命じられ、異動後の官署への通勤が困難なため一定距離以上の転居をした職員を対象に、転居に関する手当を新設するとされています。ポイントは、単身赴任者だけでなく、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象にする点です。

支給期間は原則3年間

支給期間は異動から3年間です。単身赴任者でやむを得ない場合には、3年間を超えて延長可能とされています。転勤直後だけでなく、一定期間の生活コストを考慮する設計です。

広域異動手当は大きく引き上げ

広域異動手当は、60km以上300km未満が5%から8%へ、300km以上が10%から16%へ引き上げられます。資料では、地域手当の非支給地間で広域異動する地方機関係長の例として、60km以上300km未満で年額約16万円、300km以上で年額約32万円の改善額が示されています。

東京からの異動例

資料では、東京から大阪への異動で年額約22万円、単身赴任者は約49万円、東京から福岡への異動で年額約35万円、単身赴任者は約84万円という例も示されています。転勤の距離、単身赴任かどうか、地域手当の有無で金額は変わります。

給与改定全体は人事院勧告2026のまとめも参考にしてください。

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